孫養子について
相続税対策の為に孫を養子にする、という話はよく聞きます。
養子縁組をする事により、以下の様なメリットが有ります。
1、相続税の基礎控除額の増加(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
2、相続税の総額の減少
相続税の計算は、まず課税価格の合計額を各相続人が法定相続分通りに相続し
たものと仮定して、各人の相続税を計算し、その合計を相続税の総額とします。
その為、相続人が増えると各人の課税価格が少なくなり、税率が下がります。
3、生命保険金、退職手当金等の非課税範囲額の増加(500万円×法定相続人の数)
4、相続を一代飛ばして節税になる(祖父母から直接、孫へ相続)
1から3までについては、人数制限が有ります。(普通養子の場合)
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか孫養子の人数はカウントされません。
代襲相続人ではない孫養子の場合は、相続税の2割加算の適用もあります。
又、単なる租税回避目的の孫養子は、税務上否認される可能性もあります。
養子となっても、実親との法的な親子関係が無くなる訳ではなく、孫は養親と実親の両方
の相続人となります。
但し、未成年者の孫を養子にすると以下の問題があります。
孫を養子にすると、その孫は実親の戸籍から外れ、養親(祖父母)の戸籍に入ります。
未成年者の場合、親権も養親に移ります。
孫養子が未成年の内に祖父母が死亡(養親が全員死亡)しても、親権は実親には戻りません。未成年後見人を選定しなければなりません。
いくら節税の為とはいえ、これはイヤですね。
孫が既に成人していたり、結婚して親の戸籍から出ている場合は、あまり問題は無いかも知れませんが。
更に孫が何人もいる場合、特定の孫だけを養子にすると相続人間で軋轢が生じる可能性も有ります。
この様な事を考えると、孫養子は慎重に検討する必要が有ると思います。