大家・地主 不動産専門の税理士事務所
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平日9時〜17時
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2019年2月15日
2019年1月31日
2019年1月30日
単発での税務相談やセカンドオピニオンとしてご利用下さい。
料金の目安 初回 3,000円(1時間) 2回目以降 4,000円/30分
貸宅地をたくさん持っていらっしゃる地主さんに相続が発生すると、 相続税の負担がツライものとなります。
貸宅地の相続税評価は、自用地 (自分で使ったとした場合の土地の評価額)×(1-借地権割合)で計算します。 借地権割合は国税庁が公表する路線価図に載っています。東京都内ですと、大体 60%~70%かと思います。 貸宅地の評価額もそれなりの金額になってきます。 それに対し、貰える地代は固定資産税の2~3倍程度です。
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