貸宅地は相続税が大変

貸宅地をたくさん持っていらっしゃる地主さんに相続が発生すると、 相続税の負担がツライものとなります。

貸宅地の相続税評価は、自用地 (自分で使ったとした場合の土地の評価額)×(1-借地権割合)で計算します。 借地権割合は国税庁が公表する路線価図に載っています。東京都内ですと、大体 60%~70%かと思います。 貸宅地の評価額もそれなりの金額になってきます。 それに対し、貰える地代は固定資産税の2~3倍程度です。

私が以前に担当したお客様で、貸宅地に対する相続税額を試算した所、地代の 25年分以上の相続税額となっていました。 お客様にその旨をお伝えすると、そのお客様は大変ショックを受けていらっしゃいました。

貸宅地の整理方法としては

  • 底地を借地人に売却する。
  • 借地権を借地人から買い取る。
  • 底地・借地権を共同で売却してその代金を按分する。
  • 底地と借地権の交換

といった方法がありますが、そんなに簡単ではありません。

依頼できる不動産業者もそれなりの経験・ノウハウの有る業者になります、 賃貸物件の仲介をメインとしている不動産屋では難しいでしょう。 貸宅地でお悩みのお客様に、私の知り合いの貸宅地コンサルティングの会社を 紹介した事もありました。

お客様とその会社の担当者の会話を横で聞いていて、感心した事を覚えています。 「この人はスゴイな。プロだな」、やはりモチはモチ屋だと思いました。 前回お話した事業承継とも関係しますが、貸宅地の整理も有効な相続対策だと思います。